2012-08-07 第180回国会 衆議院 総務委員会 第15号
「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持つているという社会的基盤が存在し、」「自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」、このように一九六三年の最高裁判決があるわけでございます。
「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持つているという社会的基盤が存在し、」「自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」、このように一九六三年の最高裁判決があるわけでございます。
問題は、この精神に沿って下位の法律がふさわしいものになっているかどうかというのが大事なので、その目から見たときに、参考人は、その下位の地方自治法などが手足が縛られ過ぎて、こういう自主財政権、自主立法権、自主行政権が十分発揮できていないという御指摘だったと私は認識しておりますので、その点の、下位の法律や運用を憲法の精神でどう改善するかというのがやはり大事なポイントであるということが第一です。
ここには、不十分ですけれども、自主財産権、それから自主行政権、自主立法権、これが明記されています。 そして最後に九十五条、特別法の立法については国と自治体の対等性、住民投票という住民の直接投票によってこれを実施するという義務づけなどなどが示されております。
さらに、団体自治の原則につきましては、自主立法権、自主行政権、自主財政権ということが明記されておりまして、更に現実の行政運営において、あるいはまた議会運営において自主組織権も与えられているというふうに理解をしてきたところであります。
これは直接これにかかわる判例じゃありませんが、三十八年の最高裁の判例を引用すれば、地方公共団体が自主立法権、自主行政権、自主財政権というものを与えられた団体であることを無視して、憲法で保障された地方自治の機能を法律でもって奪うことは許されない、こういう判例もあることを考えれば、私はやたらと法律さえつくれば地方公共団体に仕事を昔のように命令できるんだ、やらせられるんだというふうに考えるべきものではないということを
新憲法で国会の立法権あるいは内閣の行政権と並んで地方自治の基本、すなわち地方の自主立法権、自主行政権、自主財政権というものがうたわれましたけれども、現行地方自治制度には、例外として従前の中央官治体制の名残が居座った部分があるんです。これがいわゆる機関委任なんです。残りかすなんですよ。
私も委員会で自治大臣にお尋ねをしたところでありますが、今日地方自治が拡充の方向に向かっておるのか、それとも後退を余儀なくされるような状況にあるのか、いずれの道の御判断をされるかとお尋ねをしたところでございますが、まさに今日いわゆる地方の自主財政権、自主立法権、自主行政権、戦後四十年、極めて重大な曲がり角に来ておるというふうに考えております。
自主財政権、自主行政権、自主立法権、この三権が保障されて初めて地方自治の拡充と言えるのであって、このうちどれが欠けても、私は地方自治の拡充ということの評価は出てこないと思うのです。
最高裁の判例では、地方の自主財政権、自主行政権、自主立法権、これは法律の改正によって侵してはならない、はっきり言っております。今の地方議会は信用ならぬとおっしゃるのですか。選挙で選ばれた長の提案は信用ならぬとおっしゃるのですか。その点はどうですか。
地方自治の本旨について、「現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的機能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。そして、」ここからでありますが、「かかる実体を備えた団体である以上、その実体を無視して、憲法で保障した地方自治の機能を法律を以て奪うことは、許されないものと解するを相当とする。」こういう判例が出ております。